ガバナンス・コンプライアンス基本規程

特定非営利活動法人 埼玉フードパントリーネットワーク

(前文) 

特定非営利活動法人埼玉フードパントリーネットワーク(以下、当法人という。)は、ガバナンス・ コンプライアンス整備に向けて次の基本的事項を定め、当法人のすべての役職員は、これを遵守するものとする。 

第1章 倫理に関する規程

第1条(基本的人権の尊重と法令等の遵守) 当法人は、すべての人の基本的人権を尊重し、差別や個人の尊厳を傷つける行為はしてはならない。 

第2条(法令順守) 当法人は、関連法令及び当法人の定款その他の規程・内規を厳格に遵守し、社会的規範に悖ることなく、適正に事業を運営しなければならない。 

2  役職員は、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(以下、「休眠預金活用法」という。)第17条第3項で規定されている宗教団体、政党、特定の公職の候補者、暴力団等に休眠預金等交付金に係る資金が活用されることのないように、細心の注意を払わなければならない。 

3  当法人は、反社会的勢力との取引は一切行ってはならない。 

4  役職員は、不正若しくは不適切な行為又はそのおそれがある行為を認めた場合には、躊躇することなく各規定に則り対応しなければならない。 

第3条(私的利益追求の禁止) 役職員は、公益活動に従事していることを十分に自覚し、その職務や地位を自己又は第三者の私的な利益の追求に利用することがあってはならない。 

第4条(利益相反の防止及び開示) 役職員は、その職務の執行に際し、当法人との利益相反が生じる可能性がある場合は、直ちにその事実の開示その他当法人が定める所定の手続に従わなければなら ない。 

2  当法人は、理事会の決議に当たっては、当該決議について特別の利害関係を有する理事を除いて行わなければならない。 

3  当法人は、利益相反防止のため、役職員に対して定期的に「利益相反に該当する事項」について自己申告させるとともにその内容を確認し、必要な是正措置を講じなければならない。 

第5条(特別の利益を与える行為の禁止) 役職員は、特定の個人又は団体の利益のみの増大を図る活動を行う者に対し、寄付その他の特別の利益を与える行為を行ってはならない。 

第6条(情報開示及び説明責任)  当法人は、その事業活動に関する透明性を図るため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に開示し、寄附者をはじめとして社会の理解と信頼の向上に努めなければならない。 

第7条(個人情報の保護)  当法人は、業務上知り得た個人的な情報の保護に万全を期すとともに、個人の権利の尊重にも十分配慮しなければならない。

第2章 利益相反防止に関する規程

第8条(自己申告)  役職員は、名目又は形態の如何を問わず、その就任後、新たに当法人以外の団体等の役職を兼ね、又はその業務に従事すること(以下「兼職等」という。)となる場合には、事前に総務部長に書面で申告するものとする。 

2  前項に規定する場合のほか、当法人と役職員との利益が相反する可能性がある場合(当法人と業務上の関係にある他の団体等に役職員が関係する(兼職等を除く。)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含むが、これに限られない。)に関しても前項と同様とする。 

3  役職員は、原則として、次に掲げる行為を行ってはならず、やむを得ない理由によりかかる行為を行う場合には、事前に総務部長に書面で申告するものとする。 

(1)この法人が、休眠預金等交付金(休眠預金活用法第8条に定める休眠預金等交付金をいう。以下同じ。)に係る助成金を受ける場合、その助成金の支給に関わる団体(以下「助成金関係団体」と いう。)又はこれになり得る団体の役職員又はこれに準ずるものに就くこと。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。 

(2)資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものとして提供される場合を含む。)をすること。ただし、当法人又は役職員の負担の有無にかかわらず、資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるも のに対し、物品若しくは不動産を購入若しくは貸与をさせた場合又は役務を提供した場合において、それらの対価が無償又は著しく低いときは、相当な対価の額の金銭の贈与をしたものとみなす。 

(3)資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けは、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を行うこと。

(4)資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、未公開株式を譲り渡すこと。

(5)資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものに対し、供応接待を行うこと。

(6)資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に遊技又はゴルフをすること。

(7)資金分配団体又はその役職員又はこれに準ずるものと共に旅行(業務のための旅行を除く。)をすること。 

第9条(定期申告)  役職員は、毎年1月に当該役員の兼職等の状況その他前条の規程に基づく申告事項の有無及び内容について、総務部長に書面で申告するものとする。 

第10条(申告後の対応)  前2条の規定に基づく申告を受けた総務部長は、申告内容の確認を徹底した上、申告を行った者が理事である場合には理事長と、監事である場合には他の監事とそれぞれ協議の上、必要に応じ、速やかに当該申告を行った者に対して、当法人との利益相反状況の防止又は適正化のために必要な措置を求めるものとする。 

第3章 コンプライアンスに関する規程

第11条(定義)本規定で、コンプライアンスとは、当法人又は役職員等が当法人の業務遂行において 法令(当法人の定款、規則・規程、運用基準等を含む。以下同じ。)を遵守することをいう。 

第12条(コンプライアンスに関する役職員の責務) 役職員は、当法人におけるコンプライアンスを遵守することの重要性を深く認識し、常に公平かつ公正な業務の遂行に努めなければならない。 

第13条(組織) 当法人のコンプライアンスにかかわる組織として以下のものを置く。

(1) コンプライアンス担当理事 

第14条(コンプライアンス担当理事)コンプライアンス担当理事は、 理事会に対し、定期的にこの法人のコンプライアンスの状況について、報告する。 

2 コンプライアンス担当理事は、コンプライアンス全般にかかわる事項を所管し、コンプライアンスに関する各種施策を立案し、実施する責務を有する。 

3 コンプライアンス担当理事の役割及び権限は以下のとおりとする。 

(1) コンプライアンス施策の実施の最終責任者 

(2) コンプライアンス違反事例の対応の統括責任者 

第15条(不正発生時の原因究明、処分、再発防止策と公表) コンプライアンス違反事件が発生した場合は、迅速に次の対応を行う。 

 (1) コンプライアンス違反事件について原因の究明に向けた分析・検討 

 (2) コンプライアンス違反関係者の厳格な処分の検討及び再発防止策の策定 

 (3) 原因究明に向けた分析及び検討結果並びに職員の処分及び再発防止策の公表

第4章公益通報者保護に関する規程

第16条(公益通報制度) 当法人は、不正行為による不祥事の防止及び早期発見、自浄作用の向上、 風評リスクの管理及び当法人に対する社会的信頼の確保のため、公益通報制度を設ける。 

第17条(相談窓口及び通報窓口) 当法人は、役職員が不正行為等の相談・通報するための窓口を設ける。 詳細については「内部通報規程」に定める。 

2 役職員は次の窓口に相談・通報することができる。 

(1)内部通報窓口責任者(外部監査役) 

(2)総務部長 

(3)監事 

(4)JANPIA 資金分配団体等役職員専用ヘルプライン 

第18条(不利益処分等の禁止) 当法人の役職員は、通報者等が通報等を行ったこと、通報者に協力したこと又は通報等に基づく調査に積極的に関与したことを理由として、通報者等に対する懲罰、差別的処遇等の報復行為、人事考課におけるマイナス評価等、通報者等に対して不利益な処分又は措置を行ってはならない。 

第5章 雑則

第19条(改廃)  この規程を改廃するときは、理事会の議決を経なければならない。 

(附則) この規程は、2021年10月27日から施行する。

 以上

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